不動産投資の大きなメリット
「相続税対策」と「節税効果」

 不動産投資のメリットの2つ目は相続税対策になるということです。当然ですが、預貯金などの金融資産はそのまま相続税の課税対象となります。現金1000万円持っていれば、1000万円が相続税の対象です。

 ところが賃貸用の不動産の場合は1000万円で購入して、それをご子息に相続する場合、「1000万円」という購入価格ではなく、「評価価格」が相続税の対象となります。評価価格はもちろん物件によって異なりますが、購入価格の4〜5割ほどで評価されることが多いです。

(夫)1000万円の5割なら500万円だから、それに対する相続税でいいということですね。

 そうなんです。繰り返しになりますが、これは「賃貸用」の場合です。これが賃貸用不動産が相続税対策になると言われている一番の理由です。

(夫)しかも相続した子どもたちとしても、その物件がまた家賃収入を生み出してくれるのはうれしいですよね。

 そうです。生きている間は年金の上乗せになってくれるし、ご自分が亡くなったあとも収入を生み出してくれる資産として、お子さんだったり配偶者だったりに渡してうまく活用していける。そういう相続対策ができるのが不動産投資の魅力だと思います。

 それから不動産投資は節税効果もあるんです。不動産投資の節税のポイントとして、マイナスが出た場合、他の収入から損益分を差し引くことができるのです。つまり、500万円の給与所得がある人が、不動産投資で100万円のマイナスが出た場合、「500万円−100万円」で、この400万円に対して所得税や住民税などの税金がかかるということです。これを「損益通算」といいます。

(妻)今、サラッと「不動産投資でマイナスが出た場合」とおっしゃいましたね!(笑) 不動産投資で損をするなんてイヤなんですけど……。

 あ、はい、すみません(汗)。これはですね、不動産を取得すると減価償却費といって、かかった経費をいっぺんにその年の経費にするのではなく、何年かに分けて少しずつ経費として計上する仕組みがあるんです。特に物件を購入した最初のうちは、減価償却費が大きく、ほかに初期費用もかかるし、必要経費が家賃収入を上回ってしまう、つまり赤字が出ることもあるのです。特に初年度はマイナスになることも多いです。しかしその後は安定的にプラスになっていくのでご安心ください。もちろんしっかりした物件を選ぶことが条件となりますが。

(夫)減価償却は何年ぐらい続くのですか?

 不動産の場合は、耐用年数と購入時の築年数で決まってきます。その決まった年数に応じて分割して経費に算入できます。耐用年数は物件によっても異なります。

(夫)私は会社員で税金は給料から天引きされていますが、その場合はどうなりますか?
 
 確定申告をしていただきます。確定申告をすることで還付金を受けられます。