これについて、旧宮家の男系男子を推す「男系派」と、悠仁さまの女子および佳子さまや愛子さまの子孫を主張する「女系派」が対立している。

 しかし、時間を浪費するのは象徴天皇制の安定のために好ましくないので、悠仁さま以降の男系論にも女系論でも、どちらにも対応可能とする措置をして「延長戦」にしようというのが、今回の方針だ。

 前述の通り、政府の有識者会議は公務の担い手確保のために、「単独残留案」と「旧皇族養子案」という2つの方策を提案したが、それが皇位継承に直結するわけではない。だが、予備軍の確保にはなる。

「旧皇族養子案」に反対することは
天皇制と日本国憲法の転覆を狙った陰謀

 また、今回、細部を詰めなかったのは、悠仁さま、佳子さま、愛子さまが将来、どういう結婚をされるか、子どもの構成がどうなるかなどにより、議論の前提が根本的に変わるので、あらゆるケースを想定してルールを決めるのは、無益な上に混乱のもととなるからだ。

 女系派の人は、「悠仁さま、佳子さま、愛子さまの子孫であれば男女問わず継承権を認めることで問題は解決する」という。だが、姉弟と従姉妹のわずか3人の子孫が、何世紀かのちに誰もいなくなる可能性は大きく、その場合、皇室は絶家、象徴天皇制は自然消滅する。

「旧皇族養子案」に反対する人は、いったん民間人となった人が皇族になるのは、憲法違反だなどと言う。だが、限られた現皇族の子孫が誰もいなくなったら天皇制を廃止するということが憲法の趣旨だとは考えられない。そういう憲法解釈は、実質上、天皇制と日本国憲法の転覆を狙った手の込んだ陰謀と見られかねない。

 では、皇位継承候補者をどこに求めるかだが、最有力とされているのが、1947年に皇籍を離れた11宮家の男系男子子孫である。

 このほか、戦前に皇室を離れ授爵された賜姓華族や、安土桃山時代の後陽成天皇や江戸中期の東山天皇の男子が近衛、一条、鷹司家に養子に出て、その子孫が皇別摂家と呼ばれているし、女系でも明治天皇の皇女、大正天皇第四皇子である三笠宮殿下、昭和天皇の皇女たちの子孫も議論の対象になり得る。

 ただ、歴史的な前例に近く無理がないのは、前述の11宮家の男系男子子孫だ。しかし、人選と形式が難問である。

 11宮家の中で、どこの家の誰を優先的に皇族復帰すべきか明らかではない。11宮家はいずれも幕末の伏見宮邦家親王の子孫であるが、伏見宮家を継いだのは長男系でなく、正妻の子である貞愛親王の系統だ。

 しかし、長男に近いところを優先するなら、庶長子系の山階宮家系が本家は断絶、次男以下は臣籍降下した結果、久邇宮家分家の賀陽家になる。一方、女系で現皇室と近いことを重視すると北白川、朝香、竹田、東久邇の4家が明治天皇の皇女の子孫だし、東久邇家は昭和天皇の長女である成子さまの子孫で、しかも男子が多くいる。

 さらに、血筋だけでなく、本人の資質や年齢、家族事情も無視できない。旧宮家の人々が戦後の苦しい時期に起こしたスキャンダルを問題視する人もいるが、現皇室メンバーの女系祖父・曽祖父でも困った人はいるから、旧宮家の問題だけを持ち出すのは結論ありきの「ためにする議論」だろう。